2023.08.26

工務店のスタッフブログ 用途地域とは?①

STAFF BLOG

今回は3回程度に渡り用途地域をご説明してまいります!

 

皆様がお住まいの地域はどの用途地域に当てはまるかご存知でしょうか?

用途地域は住居地域・商業地域・工業地域に分かれており、13種類あります!

ご希望通りの建物を建築するにはどの用途地域が良いのか、コンシェルジュを交えて打ち合わせを重ねていき、満足いただける提案をさせていただきます!

 

細かな詳細は省きますが、今回は住居系用途地域をご説明して参ります!

イメージを膨らませていただき、どのような街並みに住みたいかをイメージしていただき、建築の参考にしてください!

 

 

 

1.第1種低層住居専用地域(サザエさんやドラえもんの街並みをイメージしてください。)

低層住宅の良好な環境を守るための地域。店舗は50平米までとなり、13種類の用途地域の中で一番厳しい用途地域です。店舗兼住居の建築もできますが、店舗部分は50平米以下に抑える必要があり業種の制限などがあるので限定的な店舗しか建築が出来ません。さらに高さ制限(10mもしくは12m)など規制が厳しい為、建築時には綿密な調査とご要望の擦り合わせが必要になります。

 

2.第2種低層住居専用地域(コンビニが建築できる!)

第1種低層専用住居で建築できるものに加え、床面積150平米以内で2階建て以下の店舗・飲食店などが建築可能です。コンビニが建築できるので、生活面は便利になります。

 

3.田園住居専用地域

農業の利便性を図りつつ、低層住宅の環境を保護する地域。建物の制限は第1種低層住居専用地域に近いものになっており、田園住居では床面積が500平米以下であれば、農家レストランなど農業の促進に必要な店舗・飲食店であれば建築が可能です。

※2018年4月1日に追加された用途地域になります。

 

4.第1種中高層住居専用地域(病院や大学の建築が可能)

中高層住宅の良好な環境を守るために地域。病院や大学など建築が可能となり、業種によっては2階以下床面積500平米以下の店舗や飲食店の建築が可能となります。商業施設が充実しますが、あくまでも住居専用地域なのでオフィスビルなどは建築できません。

 

5.第2種中高層住居専用地域

主として中高層の良好な環境を守るための地域。第1種中高層住居専用地域に建てることのできる用途に加え、2階以下1,500平米以下の飲食店や事務所などが建築できます。ある程度の快適な住環境を維持しながら、利便性の高い建物が建築できるので住居と職の存在が密接な地域となってきます。

 

6.第1種住居地域

住居の環境を保護するための地域。3000m2までの店舗や事務所、ホテル、旅館や、ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場などスポーツ施設も建てられます。作業場の床面積が50平米以下の工場も建築できますが、キィホンは住居がメインの地域なので娯楽施設(カラオケ・パチンコ)などは建築はできません。大規模マンションなどが建築できるので、人が集まりやすい地域になります。

 

7.第2種住居地域(娯楽施設の建築が可能)

主として住居の環境を保護するための地域。大規模な店舗、事務所、ホテルなどを建てられて、マージャン店、パチンコ店、カラオケボックス等も建てられるので賑やかな地域です。住居の環境を保護するために定める地域なので、より慎重に周辺の環境に配慮して計画する必要があります。

 

8.準住居地域(大きな道路沿いに自動車修理工場がある)

道路の沿道としての地域特性に相応しく、自動車関連施設などの立地と、さらにこれと調和した住居環境を保護するための地域。床面積150平米以下の自動車修理工場などが建築できるようになり、住居系用途地域の中では、最も許容範囲が広い地域です。

 

・低層住居専用地域は街並みが整っている閑静な住宅街

 

・中高層住居専用地域は低層住居専用地域に加え病院やスーパーができるので生活が便利

 

・第1種住居地域〜準住居地域は娯楽施設の建築ができるので更に利便性が高い地域。

 

イメージとしてはこのような感じで地域をとらえていただければと思います。

 

弊社は宅建業の免許を取得し土地探しからワンストップでご対応ができるようになりました!

ご要望をお聞かせいただき、日影規制など建築基準法と照らし合わせ、皆様に最適なプラン提案をいたします!

 

次回は商業系地域のご説明になります。

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