皆様こんにちは!
前回は4m未満の道路の説明をしましたが、今回は少し特殊な道路のご説明をしたいと思います。
その名も43条但し書き道路(みなし道路とも呼ばれます。)
現状は道路として利用されていても、建築基準法の道路と認められないものがあります。見た目は道路であっても、建築基準法の道路ではないただの道、つまり単なる通路の扱いになります。
そもそも建築基準法とは、人間が住む建物を建てる際の基準を定める法律であり、建築基準法の道路は、そこに住む人間にとって安全な通行や避難ができる基準となっている道路です。
そのため、建築基準法の道路に該当しない道は、人間が住むことを前提としていない道路であり、そのような道路もたくさんあります。例えば、登山道や公園の道は、建築基準法の基準を満たしている必要はありません。
建築基準法の道路に該当しない道は、建築基準法上の道路とは異なり、原則として増改築や再建築不可ですが、建築審査会の許可を受けることで建築を認められることがある道(43条但し書き)の可能性もあります。
このように道路といっても複数種類あるので、きちんとした調査が必要になります。
弊社は宅地建物取引業の免許を取得し、土地探しから建築までをワンストップで対応することが可能となりましたので、建て替えの際も新築の際も、不動産に関する質問事項などあれば気兼ねなくご相談ください!