2023.07.15

工務店のスタッフブログ 4m未満の道路はどうなるの?

STAFF BLOG

皆様こんにちは!

先日は4m以上幅員のある道路について説明をしましたが、今回は4m未満の道路を説明

できればと思います。

 

まずは道路の種類から

  • 42条2項(2項道路)→よくある道路です。
  • 42条3項(水平距離指定道路)→京都の古い町並みをイメージしてください。

基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)にすでにあった道路に家が立ち並んでおり、4mに後退不可能な道路

  • 42条6項(6項道路)

基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)にすでにあった道路に家が立ち並んでおり、4mに後退可能な幅員1.8m未満の道路

上記の道路は建築基準法道路ではあるが、幅員が4m未満のため敷地を道路に提供する必要がある(セットバック)道路などになります。

詳細に関しては細かい規定があるので割愛しますが、このブログでは42条2項道路の道路後退について説明したいと思います!

 

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道路後退には2つの方法があります。

中心振り分け:道路中心線から2mのラインまで後退します(2m+2m=4mになる)。

 

一方後退:対面側が崖・河川・線路などの場合は、片側のみ対面から4mのラインまで後退します。

 

このように道路といっても複数種類あるので、きちんとした調査が必要になります。

弊社は宅地建物取引業の免許を取得し、土地探しから建築までをワンストップで対応することが可能となりましたので、建て替えの際も新築の際も、不動産に関する質問事項などあれば気兼ねなくご相談ください!

 

次回は特殊な道路について説明したいと思います。

 

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