今回のブログは3回ほどにわたり、建築するにあたり重要な道路に関しての内容を執筆したいと思います!
皆さんが普段生活していて気にかけない道路。
建築業界では凄く重要な要素となりますので、土地探しの参考にしていただければと思います!
そもそも建物を建築するにあたり、建築基準法を遵守し法令に則り建築する必要があるのは皆さま何となくご理解いただけると思います。
幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない
(建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)
上記の内容が、建築時の原則となります。
突然ですが、皆様のご実家や建築予定地は「建築基準法の道路」になっておりますか?
建築基準法の道路には種類があるので、抜粋して記載いたします。
- 1項1号(道路法による道路)
- 1項2号(開発道路 など)
- 1項3号(既存道路)
- 1項4号(都市計画道路 など)
- 1項5号(位置指定道路)
上記内容の道路はすべて4m以上の幅員がある道路になります。
道路の幅員に応じて建築できる建物の大きさにも関りが出てくるので、ご満足いただける建物が建築できるかなどの現地調査や役所調査などは非常に重要となります。
弊社は新たに宅地建物取引業の免許を取得し、ワンストップでご対応ができるようになりました!
建て替えの時、既存の建物と同じ建蔽率や容積率で建築できるとは限りません。
建て替え・新築にもしっかりと調査をさせていただき、皆様の理想の住まいのお手伝いをさせていただきます!
次回は4m未満の道路に関してご説明をしていきたいと思います。